不動産を購入する際、「買付証明書」という書類を書いて仲介業者及び不動産の売主に提示します。
仲介業者はどのような意図があって「買付証明書」の提示を買主に求めるのでしょうか?
また、法的効力はあるのでしょうか?
この記事を読んでる方の中には「買付証明書」を提示したが不都合があってキャンセルしたいと考えている方もいるかと思います。
そこで、不動産屋の店長である私が「買付証明書」に関する疑問を解決致します。
目次
不動産の取引における「買付証明書」とは
「買付証明書」とは、仲介業者や売主に対する購入の意思表示のようなものです。
売主に金額や取引条件の交渉をする場合にも、「買付証明書」にて「この不動産をこの金額で購入したい」と自身の希望を書面で伝える事が重要になってきます。
この「買付証明書」で購入の意思を仲介業者や売主に伝え、金額や取引条件の折り合いがつけば契約へと進んでいきます。
「買付証明書」の提示が不動産取引のスタートになります。
不動産の取引おける「買付証明書」の効力について
気になる効力についてですが、「買付証明書」に法的効力は一切ありません!
「買付証明書」を書いたからといって絶対に購入しなければならないという拘束力はありませんので、不都合が生じた場合はキャンセルする事も可能ですし、それが原因で違約金が発生するような事もありません。
ただ、「買付証明書」は安易な気持ちで提示したり取り下げたりするものではありません。
一度購入の意思を示し、売主に交渉を持ち掛けた以上、条件が整えば話を進めるのが礼儀となります。
「買付証明書」の提示を求める理由
買付証明書を提示する理由は下記になります。
順位をつける
人気の物件は取り合いになる事が多いです。
基本的には、「買付証明書」を提示した順番で一番手、二番手と順位がついていきます。
しかし、その順位に明確な決まりはありません。
購入の意思を固め、一番手で「買付証明書」を提示してもその不動産を購入出来るとは限らないのです。
何故かというと、物件を購入出来るかどうかはその買主の状況によっても変わってきます。
現金で購入するなら問題ありませんが、ローンを利用する場合、審査が通るかどうか分かりませんし、審査の回答には時間も掛かります。
優先度としては、現金 > ローンとなります。
という事は、一番手で「買付証明書」を提示していても、ローンの審査中に二番手で現金購入者が現れるとそっちの方を優先される場合があるという事です。
ただ、「買付証明書」の順位を優先してくれる場合もありますので、物件を気に入って話を進めたい場合は「買付証明書」を提示する必要があります。
意思を固める
不動産の取引において「買付証明書」=「申込書」となります。
「申込書」にサインをするといった行為自体に責任感が生まれ、意思を固める事につながります。
不動産は高額なので意思を固める事は重要です。
買主、売主、仲介業者それぞれの意思が噛み合う事で円滑に取引を進める事が出来るのです。
「買付証明書」の記入項目
・購入金額 ← 値下げ交渉をする場合は希望する金額を記載する。
・不動産の詳細
・手付金の額
・融資利用の有無
・契約希望日
・決済希望日
・申込者の情報
不動産購入時の買付証明書に法的効力はあるの?〜まとめ〜
不動産の購入は人生でそう何度もあるイベントではありませんので、「買付証明書」の提示に不安を感じる方も少なくありません。
ですが、法的効力があるような書類ではありませんので、そこまで不安に感じる必要はないかと思います。
また、人気の物件は取り合いになりますので、申込みを躊躇している間に物件を取られてしまっては本末転倒です。
本当に良い物件に巡り合ったのであれば、条件交渉も兼ねて積極的に申込みをしてみてはいかがでしょうか。