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住宅取得等資金贈与の非課税制度!ぱらだいちゅ不動産が解説!

憧れのマイホームを購入する際に、両親から資金援助(贈与)を受けるといったケースは本当によくあります。

ただ、1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超える場合、「贈与税」が課税されることになります。

せっかく資金援助(贈与)を受けるのに税金を取られてしまってはなんだか勿体ないと思いませんか?

そういった時の為にあるのが「住宅取得等資金贈与の非課税制度」といった制度です。

この制度の恩恵を受ける事で、人生最大の買い物といって過言ではないマイホーム購入において、両親のご厚意を最大限生かす事ができます。

今回は、この「住宅取得等資金贈与の非課税制度」について分かりやすく解説致します。

住宅取得等資金贈与の非課税制度ってどんな制度?

この制度は、父母・祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金を援助(贈与)してもらった場合に、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度です。

条件は下記になります。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を住宅用家屋の新築や取得の対価に充当していること。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した住宅用家屋に実際に居住している又は居住することが見込まれていること。

住宅取得等資金贈与の非課税制度!〜適用対象となる受贈者〜

適用対象となる受贈者は、贈与する者の20歳以上の子や孫(直系卑属)となる。

ちなみに贈与する者に年齢制限はありません。

住宅取得等資金贈与の非課税制度!〜適用対象となる住宅用家屋〜

主な適用要件は下記になります。

住宅用家屋の新築及び取得の場合

・床面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の住居となっていること。

・新築又は築年数が20年以内であること。(一定の耐火建築物の場合は25年以内でも可能。また、新耐震基準を満たす中古住宅には経過年数の要件はない。)

住宅用家屋の増改築の場合

・増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下で床面積の2分の1以上が受贈者の住居となっていること。

・工事費用が100万円以上で、工事費用の2分の1以上が受贈者の住居の工事であること。

住宅取得等資金贈与の非課税制度!〜非課税限度額〜

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの非課税制度の適用を受けようとする住宅用家屋の新築等に係る契約締結日に応じた金額となる。

※下記表の②における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し、すでにこの非課税制度の適用を受けて非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

※平成31年4月1日以降に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結し、この非課税制度の適用を受ける場合の非課税限度額は、下記表の①及び②の金額のうちいずれか多い方の金額になります。

住宅取得等資金贈与の非課税制度!〜手続き〜

資金援助(贈与)を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に、非課税の適用を受けることを記載した贈与税の申告書に必要書類を添えて、税務署に提出します。

住宅取得等資金贈与の非課税制度!〜まとめ〜

この「住宅取得等資金贈与の非課税制度」は非常に人気があり、資金援助(贈与)を受ける場合、ほとんどの方が使っています。

さらにこの制度は相続対策にも最適で、「生前贈与加算」の対象外となります。

ちなみに「生前贈与加算」の対象外となる贈与は今回の「住宅取得等資金の贈与」を含め下記の4つになります。

①住宅取得等資金の贈与

②贈与税の配偶者控除

③教育資金の一括贈与

④結婚及び子育て資金の贈与

 

マイホームの購入は大きな買い物となるので、少しでも経済的負担を軽減できるように使える制度はとことん使っていきましょう。

  • この記事を書いた人

ダイキ

はじめまして! ぱらだいちゅ不動産のダイキです! 現在は大阪市内で不動産会社の店長をやっています٩( 'ω' )و ブログやTwitterなどで現役店長の私が、不動産業界の実情を生々しく発信していきます! 皆さんのお役に立てると幸いです。

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